設備認定の「事業者名の変更」は3月末までOK

経済産業省資源エネルギー庁は2月27日、固定価格買取制度(FIT制度)の2016年度中の設備認定等に係る申請について、期限を過ぎた後の軽微変更届出の取扱いについて発表しました。

概要は次の通りです。

50kW未満の太陽光発電はJPEAへの申請でOK

50kW未満の太陽光発電設備について、今年度中の事業者名の変更に関する軽微変更届出は、紙書類の様式を2017年3月30日(木)17時までにJPEA代行申請センターに到達するように提出する。

50kW以上の太陽光発電設備や太陽光発電設備以外のFIT設備の今年度中の事業者名の変更に関する軽微変更届出は、従前どおり紙書類の様式により各経済産業局の認定担当部署に3月31日(金)17時までに到達するよう提出する。

また、電力会社との手続きにおいては、いずれの設備であっても、事業者名の変更に係る軽微変更届出に限り、提出した届出書の写しをもって接続契約または申込み名義の変更手続を進めることができる運用とした。詳細は各電力会社に問い合わせるよう呼びかけている。

事業者名変更で接続契約できない案件が散見

同庁は、2016年度内に処理するための軽微変更届出の期限を2017年1月20日としていた。この期限を過ぎてから到達した場合は、年度内の認定等の処理が困難となり、4月1日以降に新制度の下で、改めて届出をすることとなると説明していた。

50kW未満の太陽光発電設備については、既に電子申請システムによる申請・届出を締め切っている。しかし、特に発電事業者の名義の変更について、やむを得ない事情にも関わらず、届出期限(2017年1月20日)までに提出できなかったために、電力会社との接続契約変更が困難になり、再生可能エネルギー発電事業を円滑に進めることができない案件が散見された。

これは、事業者名の変更に伴う電力会社との契約変更については、これまで電子申請により軽微変更届出を行っていることを示す書類(「軽微変更届出情報参照画面」を印刷したもの)にて電力会社に受け付けてもらう運用としていたため。そこで、前述のように、紙書類での提出とし期限を延長するとともに、電力会社との手続きに関する運用も変更した。

送付方法、審査要件に要注意

紙書類を郵送にて提出する場合には、簡易書留など記録の残る送付方法での送付を推奨している。この提出期限までに到達がしなかった場合、現行制度に基づく届出として取り扱えないため、受け取ることができないとして、注意を促している。

期限までに提出された軽微変更届出については、通常審査を行った上で問題なければ正式に受理される。ただし、現在多数の申請があり、原則として来年度以降に審査・受理を行うこととなる。来年度に審査を行った結果、要件を充足していないことが判明した場合は、提出された届出を受理することはできない。

教えて太陽光発電

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